第53回日本臨床分子形態学会総会・学術集会

The 53rd Annual Meeting of the Japanese Society for Clinical Molecular Morphology

利益相反(COI)の開示▷ ページを更新する

発表者は、タイトルスライドの次に、利益相反(COI)の有無についての開示をお願いいたします。以下より、スライド例のダウンロードが可能です。

日本臨床分子形態学会利益相反に関する内規

第1条 会則第2条で定められている本会の目的「電子顕微鏡を含む分子形態学的研究技法を応用し臨床医学一般に貢献すること」を達成するには、本会および本会会員が関与するあらゆる研究活動において、利益相反( conflict of interest : COI )によって研究の方法、データの解析、結果の解釈および研究成果の評価が歪められることがあってはならない。本会はこれを保証するために、利益相反に関して必要な事項を内規として定め、利益相反を適切に管理し、必要に応じて利益相反を開示する。 これによって 、本会は社会に対する説明責任を果たすものとする。

第2条 本内規は 以下の対象者に対して適用される。

1 )日本臨床分子形態学会会員

2 )日本臨床分子形態学会学術講演会で研究発表を行う者

3 ) Medical Molecular Morphology誌に研究論文等を投稿する者

4 )その他、日本臨床分子形態学会が関与するすべての事業・活動・出版等に関与する者。

第3条 第2条に定める対象者が以下の事項に該当する場合は、利益相反の状況を自己申告によって開示しなければならない。開示の方法は事業・活動・出版物ごとに別に定める。

1 )企業や営利目的の団体の役員・顧問等の職に就き、その報酬が一企業・団体あたり100万円/年を越える場合。

2 )企業の株式を保有し、その利益が一企業あたり100万円/年を越える場合。

3 )特許権等を有し、一つの特許権の使用料等の収益が100万円/年を越える場合。

4 )企業や営利目的の団体から得る講演料が一企業・団体あたり50万円/年を越える場合。

5 )企業や営利目的の団体から得る原稿料が一企業・団体あたり50万円/年を越える場合。

6 )企業や営利目的の団体から得る研究費が一企業・団体あたり200万円/年を越える場合。

第4条 第3条で開示する必要がある利益相反は、第2条の対象者が関与する研究発表、論文投稿およびその他の活動の内容に関連するものに限る。該当する利益相反が無い場合はその旨を宣言あるいは記述すること。

第5条 本内規に違反するおそれがある事例に対して、当該事例と最も関係が深い委員会は必要な調査を実施し、その結果を理事会に報告する。

第6条 第5条の報告を受けた理事会は本内規違反の有無を判断し、内規違反の対象者に必要な是正勧告もしくは適切な措置を決定する。

附 則 本内規は平成27年9月19日より施行する。

利益相反(COI)の開示

発表者は、タイトルスライドの次に、利益相反(COI)の有無についての開示をお願いいたします。以下より、スライド例のダウンロードが可能です。

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